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Standard Terms and Conditions (Japanese Version)

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手配旅行取引条件說明書面
旅行業法第12条の4 による旅行条件説明書面
こ の書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。
1. 手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下単に 「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者の
それにより、新行者のために仕要、薬介又は取次をすることなどにより旅行
者 が 運 送 ・宿 泊 機 関 等 の 提 供 す る 運 送 、 宿 泊 そ の 他 の 旅 行 に 関 す る サ ー ビ ス
(以下「旅行サービス」といます。)の提供とを受けることができるように
手配することを引き受ける契約をいいます。
2 .旅行代笠
( 1 ) 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために運貨、宿泊料
その他の運送 ・宿泊機関等に対して支払う費用当社所定の旅行業務取扱
料金(変更手続料金及び取消手続き料金を除きます。 )をいいます。
(2 )当社が善良な管理者の注意をもって旅行サ ービスの手配をしたときは、
手 配 旅 行 契 約 に 基 づ く 当 社 の 債 務 の 履 行 は 終 了 し ま す 。 し た が っ て満 員 、
休業、不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービス
の提供する契約 を締結 できなか った場 合であ っても、当社が その義務 を
果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金
(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
8. 旅行代金の精算
( 1) 当社は、実際に要した旅行代金と収愛した旅行代金とが合致しない場合
には、旅行終了後速やかに精算いたします。
(2)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行
者は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
(3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当
社は旅行者にその差額を支払います。
9. 団体・グループ手配
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者 (以下「構成員」といいま
す。)がその責任ある代表者 (以下「契約責任者」といいます。)を定めて
申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。
( 1 )当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成員の契約の締結に関するー切
の権限を有しているものとみなして当験契約に関する取引等を契約費任
者との間で行います。契約費任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後
は、契約責任者が選任した引率貴任者を契約責任者とみなします。
2 ) 当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込みを受けることがあ
ります。この場合、契約の成立の時期は契約賞任者に交付する契約書面
に 記 載 し ます 。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来を負 うことが
予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4 )契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の
人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5 )当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限
りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成
者に帰属するものとします。
( 6 ) 当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受
けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。添乗サービスを
提 供 す る 場 合 の ※ 染 員 の サ ー ビ ス の 内 容 は 、 原 則 と し て 旅 行 日 程 上 団 体 ・
グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時
間帯は、原則として8 時から2 0 時までとします。
10. 当社の責任及び免意
(4 ) ( 1) 号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金
袋の一部として取扱います。
(5 )当社は (1)号の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サ ービスの
手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サー
ビ ス の 提 供 を 受 け る 権 利 を 表 示 し た 書 面 を 交 付 す る も の に つ い て は 、 口
頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、契約
は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
4 .契約内容の変更
( 1) 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サ ービスの内容その他の契約内
容の変更の求めがあ ったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じ
ます。
( 2 )旅行者から英約内容の変更の申し出があったときは 、変更のために運送・
宿泊機関等に支払う取消料、達約料を負担いただくほか、下記の変更手続
料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によ って
生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
変更手続料金における、運送・宿泊機関及び観光施設の変更に ついては表
( 1 ) を ご参 照 く だ さ い 。
( 1 ) 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害
を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌
目から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2 ) 次 の よ う な 場 合 は 、 原 則 と し て 責 任 を 負 い ま せ ん 。
天災地変 、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関
の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の
中 止 、 官公署の命令、伝染病による隔産、自由行動中の事故、食中毒、
盗雞等。
5 .兴約の解除
ければなりません。
(3)旅行者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サ ービスを円滑に受
(1)旅行者は、いつでも契約の全部又は一部を解除することができます。旅行
領するため、万が 一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと記載
者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
したときは、旅行地において速やかに その旨を当社又は 当該旅行サービ
1別紙の見積書に記載の手配料金。
ス提供者に申し出なければなりません。
2旅行者が既に提供を受けた旅行サ ービスにかかる旅行費用。
3旅行者がいまだに提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、遊
12. 個人情報の取り扱いについて
約料その他の旅行サ ービス提供機関に支払う費用。
4前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続料金は表 (2 )をご
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、
参照ください。 旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みい
(2)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったとき
は、契約を解除することができます。
(3 ) ( 2 ) により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、旅行者が
既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いただきます。
場合において、当社は収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サ
ービスにかかる費用を控除して払い戻します。
6 .当社に よる契約の解除
(1) 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は
契約 を解除 するこ とが あります。
(2 )前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払
わなければなりません。
7 .旅行代金の変更
旅行開始前において、連送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事 由により
旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。
ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサ ービスの手配及びそれ
らのサ ービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※ このほか、当社は、 1会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、
キャンペーンのご案内、2 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、
(3 )アンケー トのお願い、 ◎特典サー ビスの提供、 統 計資料の作成に旅
行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
13.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)
に 定め るとこ ろに よります。
14. 旅行条件の基準 日
この旅行条件は、表面で記載された年月日現在の運質、料金を基準としています
 

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